相続時精算課税制度

相続時精算課税制度

相続時精算課税制度(2003年成立)は、65歳以上の親から20歳以上の子供に対する、2500万円までの贈与に対しては、贈与税を払わなくても良い(相続時に清算する)という制度です。

相続時精算課税制度は、従来の制度(生前贈与と相続に対しそれぞれ課税する)との選択性で、相続時清算課税制度を選んだ場合は税務署に届け出る必要があります(従来の制度を選択する場合は、年間110万円以内の贈与なら税務署に申告する必要はありません)。
届出期間は、最初の贈与を受けた翌年の2月1日〜3月16日までです。

相続時精算課税制度では、非課税枠が累計2,500万円までで、その枠内であれば贈与財産の種類、贈与金額、贈与回数に制限はありません(2,500万円を超える部分については、一律20%の贈与税がかかります)。
なお、贈与の目的が住宅の取得や増改築の場合は特例が設けられていて、親の年齢が65歳未満でもよく、非課税枠も3,500万円と拡がります。
ただし、この特例には期限があり、平成21年12月31日で終了の予定です。


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